このファイルでは、会社設立のとき必要な印章を、有限会社を
  例として要点をわかり易く、ご案内いたします。

 1.出資金を集めます。
   出資者(社員)、出資単位、資本金、役員を決定し、出資金を集めます。

 2.会社名(商号)を決めます。
   管轄登記所に行き、決めたい会社名(商号)と同一または類似の商号の登記が、
   同一市町村内にされていないか、調査することが必要です。
   有限会社を会社名(商号)の前・後・中間に必ず入れてください。
   会社名(商号)は漢字・ひらがな・カタカナを使用し、英字や記号は登記上認められません。
   

 3.所在地を決定します。
   本社の所在地で、1社1ヶ所です。     
 4.目的を決定します。
   会社が営もうとする事業のことです。
   抽象的、あいまい反対に細かすぎる表示は避けましょう。
   事業目的には最初からある程度、幅をもって決めましょう。

   許認可が必要な業種がありますので、事前の確認が必要です。
   
 5.法人印を作ります。
   会社を設立登記の申請をするとき、登記所に、会社を代表すべき取締役の
   印鑑を届け出なければなりません。
   *代表者印には、1辺の長さが1cmを超え3cm以内の四角形の中に収まるものです。
   通常は、この見本の大きさが推薦のサイズです。
 
  
 6.社員と役員の印鑑証明を用意します。
    社員および役員は、必ず実印を作り、印鑑登録をしなければなりません。
   定款の認証には、社員全員の印鑑証明が必要です。
   登記には、役員の印鑑証明が必要です。
   この実印のファイルを参考にして下さい。

 7.提出する機関ごとに必要な印鑑証明は、次の通りです。
    公証人
役場 /社員各1通(代理人を立てる場合は代理人も1通必要)
   登記所/(登記申請書添付用)役員各1通。(代表者印の登録)会社を代表する取締役1通
   金融機関/会社を代表する取締役1通
   それぞれの印鑑証明書の有効期間は
   公証人役場−6ヶ月以内 登記所−3ヶ月以内 金融機関−3ヶ月以内(各金融機関で異なる)
  

 8..定款を作ります。
   有限会社に限らず、すべての会社に必要なもので、法律によって義務づけられています。
   作成部数は3部です。3部とも公証人の認証を受けます。1部は原本として公証人が保管、
   2部は返却されます、1部は登記申請用として登記所に提出、もう1部は会社の保存用と
   なります。
  
 9.公証人役場で認証を受けます。
   公証人役場に 定款3通 社員全員の印鑑証明書 収入印紙(4万円) 
          認証手数料(5万円)謄本交付手数料(登記申請用の1通のみ必要。

   社員全員が公証人役場に行かなければなりません。それができないときは、代理人に手続きを
   委任することが出来ます。行けない社員の実印を押した委任状を持参します。
   代理人に手続き一切を委任する場合には、社員全員の実印を押した委任状のほかに、代理人
   本人の印鑑証明書、実印が必要になります。
        

    ◎会社設立に必要な印章・ゴム印・名刺などを参考にして下さい。


  ◎わからないことは、税理士さんや司法書士さんに相談ください。

 10.出資の払い込みの手続きをします。
     定款の認証をうけましたら、出資金を払い込み、出資払込金保管証明書を発行してもらいます。
   払い込みを取り扱う金融機関は、都市銀行 地方銀行 信用金庫 信用組合 などです。
   金融機関を決定するポイントは、どれだけ親身になってくれるかで選びましょう。

 11.調査報告書を作成します
   取締役・監査役(監査役をおいた場合)は出資金の払い込みや現物出資の給付、現物財産の
   評価額などが適正に行われたかどうかを調査して調査報告書を作成します。
   

 12.設立登記の申請手続きをします。
   ● 本店の所在地を管轄する登記所はどこかを、確認します。
   ● 出資金の払い込みが完了した日の翌日から起算して、2週間以内に行います。
   ● 登記する事項は
       ・商号
       ・事業目的
       ・資本総額
       ・出資1口の金額と出資金の総額
       ・役員に関する事項
      です。
   ● 設立登記の申請は、会社を代表する取締役が行うことと法律で決められています。

 13.登記申請にはさまざまな書類が必要となります。
   ・設立登記申請書−1通
   ・登記用紙と同一の用紙−1通
   ・定款(謄本)
   ・出資払込金保管証明書−1通
   ・取締役・監査役の調査報告書−1通 
   ・取締役の印鑑証明書−人数分
   ・登録免許税納付用台紙−1通
   ・代表取締役の印鑑届出書・印鑑紙−1通
   ・取締役・監査役就任承諾書−人数分
   ・財産引継書
   ・委任状
   などです。
   
   登記所に行くときは、印章(印鑑)を持っていきましょう。
 

 14・印鑑届書の提出を説明します。
   設立登記の申請をするとき、登記所に、会社を代表する取締役の印鑑を届け出なければ
   なりません。これは、登記申請書や委任状の代表者印と照合したり、印鑑証明書の原本
   として使われるものです。印鑑届出書によって届け出た印は、会社の実印になり、
   「代表取締役印」「代表者印」と呼ばれます。

 15.登記申請後の補正
    商業登記の窓口に申請書類を提出します。登記所に掲示されてある審査発表の日にち
   (補正日)を確認します。補正日に登記所に行き、受理されたら設立登記は完了です。
   受理されなかった場合でも印章(印鑑)や筆記用具を持参しましょう。その場で直して
   受理してもらえるケースもあります。

 16.会社設立後にすることは
    設立後に、関係諸官庁にすみやかに、届け出をしなければなりません。
    ・税務署(法人設立届書は2ヶ月以内等)
    ・都道府県税事務所
    ・市町村役場
    ・社会保険事務所
    ・労働基準監督局
    ・公共職業安定所
   などです。
   会社設立と同時に、届け出に必要な添付書類を用意すると手間がかりません。
    ・登記簿謄本−1通 1,000円
    ・会社を代表する取締役の印鑑証明書−1件 500円
    ・会社を代表する取締役の資格証明書−証明書形式−1通 500円
                      登記簿抄本形式−1通 1,000円
   などです。各書類とも4〜5通用意しておくとよいでしょう。